“つながる”

「世田谷ケアマネジャー連絡会」は平成21年10月に職能団体として発足いたしました。
世田谷区で働く介護支援専門員を対象に、事業所会員と個人会員で構成されています。
連絡会としては会員の皆様の専門性を発揮できるように「日々のケアマネジャーとしての業務」に役立つ、研修や交流会を企画実施しております。
昨今ケアマネジャー不足が言われておりますが、私達ケアマネジャーが多職種や地域との繋がりを深め、高齢者が住み慣れた街で暮らしていけるように支援していけるように、会員の皆様お一人お一人の力を結集して、より良い地域になるように一緒に取り組んでいけることを望んでいます。
「世田谷ケアマネジャー連絡会」へのご参加を是非お待ちしております。
今後ともよろしくお願いいたします。
世田谷ケアマネジャー連絡会
会長 相川しのぶ
平成21年10月26日
改正 平成24年4月27日
改正 平成30年4月24日
第1条
本会は、世田谷ケアマネジャー連絡会とする。
第2条
その時々の状況、変化に対応するため本会事務局は持ち回りとする。
第3条
本会は介護支援専門員としての役割を十分認識し、会員相互の資質の向上を図ると共に、世田谷区介護保険事業の充実と適正な運営に寄与することを目的とする。
第4条
本会は前条の目的を達成するために、会員の総意に基づき以下の事業を行う。
第5条
本会の会員は下記のいずれかに該当する者。
第6条
会員として入会しようとする者は、会長に所定の様式により申し込みを行わなければならない。
第7条
第8条
会員が次のいずれかに該当した場合は、その資格を喪失する。
第9条
会員は、退会しようとするときは、その旨を会長に文章で届け出なければならない。
第10条
第11条
既に納入した会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
第12条
第13条
第14条
第15条
第16条
役員は無給とする。
第17条
第18条
第19条
監事は、総会、運営委員会に出席し意見を述べることができる。
第20条
第21条
広報は、総会、全体連絡会の会員への周知をすると同時に本会の事業を広報する。
第22条
本会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、総会の承認を得なければならない。
第23条
本会の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、会長が作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
第24条
この規程は、総会において出席した正会員の総数の4分の3以上の同意を得なければ変更することが出来ない。
第25条
その他、本会の運営に必要な事項は運営委員会で定める。
附則
この規程は平成21年10月26日から施行する。
附則
この規程は平成24年4月27日から施行する。改正条項は、第12条(1)副会長および運営委員の人数と第14条役員の任期。
附則
この規程は平成30年4月24日から施行する。改正条項は、第7条(2)会費額、(4)会費使用目的、第12条(2)役員の選出基準、(7)運営委員会の担当、第24条規定の変更条件。